いつも日本ガードのブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、弊社の『 消防設備点検 』のご案内をさせて頂きたいと思います。
消防設備を備え付けているお客様は多いと思いますが、定期的に設備の点検・確認をされていますか?
設備はいつ火災が発生しても、確実に作動しなければならないですし、
そのためにも、常日頃からの維持管理や定期的なチェックが必要になります。
「消防設備点検」は、消防法に定められている消防用設備等の点検・報告制度です。
防火対象物の所有者・占有者・管理者の方は消防用設備の点検を実施し、
その点検結果を報告する義務があると定められています。
ポイントだけを少しまとめてみました。
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◆対象となる設備
【消火設備】 消火器 ・ スプリンクラー など
【警報設備】 自動火災報知設備 など
【避難設備】 避難はしご ・ 誘導灯 など
※その他にも、消防法第17条に基づいて取り付けられた消防用設備は対象になります。
◆消防設備点検の種類・期間
機器点検⇒6か月に1回
設備の適正な配置・損傷などの有無・機能について、点検基準に従って外観点検や簡単な操作点検を行います。
総合点検⇒1年に1回
点検基準に従い、実際に機器を作動させて総合的に機能を点検します。
◆有資格者による点検が必要な対象物
※有資格者とは、消防設備士又は消防設備点検資格を有する者です。
a)延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
b)延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物のうち、消防署長等が指定したもの
c)地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ階段が屋内1系統のみのもの
a〜c以外の対象物は、防火対象物の関係者(防火管理者等)による点検も可能です。
ただし、点検は専門的な知識や技能、点検器具が必要となります。
また、不良個所が見つかった場合は整備しなければならず、その整備は消防設備士が行う必要があります。

◆結果の報告
特定防火対象物(百貨店・ホテル・病院・飲食店など) ⇒ 1年に1回
非特定防火対象物(学校・工場・共同住宅など)⇒ 3年に1回
点検の結果は、点検を実施した者が定められた様式に記入します。
(点検者一覧表・点検票・点検結果報告書)
作成した書類は、所轄の消防長・消防署長宛てに提出をし報告します。

と、このような一連の作業が必要となりますが、
弊社では有資格者による点検はもちろん、
不良個所の改修・整備・報告書作成まで、すべてお任せいただけます!
消防設備は、いざという時のためのとても大切な設備です。
みなさまの建物の安全な運営のサポートに是非お役立て頂ければ幸いです。
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